自動車のひっこしの準備

ひっこしにおける自動車の住所変更の手続きはどうするのでしょうか。
手続きに必要な書類を紹介しますのであらかじめチェックして一度で済む様に準備しましょう。
まず、自動車の住所変更の手続きは行わなくても車には乗れてしまいますが、住所を変更されてから原則として15日以内に済ませないと車を売るとか廃車にするとか言う場合に面倒なことになりますので早めにやっておいた方がいいです。
新居が旧住所のナンバーを管轄する陸運局と異なる場合は当然ナンバープレートも変更になります。
車の住所変更手続きに必要な一覧は下記の通りです。
住民票、車検証、印鑑、申請書、手数料納付書、自動車税申告書、車庫証明、委任状

○住民票
新居の場所が確認できる書類が必要ですので、住民票や戸籍謄本を持っていきましょう。
○車検証
住所変更の手続きには車検証が必要となります。
○印鑑
住所変更手続きには、認印を持参して下さい。
○申請書
陸運局の用紙販売所にて入手できます。
○手数料納付書
陸運局の用紙販売所にて入手できます。
○自動車税申告書
陸運局にて入手できます。
○車庫証明
新居の車庫証明が必要となります。
○委任状
代理人の方が住所変更手続きを行う場合、委任状が必要となります。
委任状はインターネットでもダウンロードが出来ます。
以上を準備して自動車の住所変更を行いましょう。
なかなか面倒ですが、ひっこし後、ひと段落ついた頃に予定をしておくと良いでしょう。

自動車、自倍責保険の住所変更

○自動車の住所変更と自賠責保険の変更
陸運局内にある用紙販売所で、自動車の住所変更手続きに必要な申請用紙などを購入します。
書類に必要項目を記入し提出します。
自動車の住所変更手続きに関する申請書類を記入し提出します。
申請書類の記入方法は陸運局に見本がありますので参考にしながら記入できます。
自動車税申告書を入手します。
陸運局敷地内の税事務所で自動車税申告用紙を入手して、用紙を窓口に提出します。
自動車税申告書を提出することで、翌年からの自動車税納付通知が新住所に届く様になります。
旧ナンバープレートを外します。
自動車の住所変更手続きで管轄が異なり、ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバーを外し返還指示書を登録番号票交付所という所に提出すると、新しいナンバープレートがもらえます。
新ナンバープレートは自分で取り付ける必要があります。取り付けしたら係人に連絡し、ナンバーの刻印を封印してもらいすべての手続きが完了します。
ひっこしで住所が変わったから、自賠責保険証の記載内容まで変更しなくても特に問題はありませんが、変更しておきたい場合は少々面倒ですが下記の様にします。
自賠責保険証の記載内容を変更するには、記載されている保険会社を調べ、保険会社の窓口で「自動車損害賠償責任保険承認請求書」を入手します。
必要事項、認印を記入、捺印し、自賠責保険証と新住所が書かれている車検証のコピーを提出し、変更手続きを行います。

バイク(二輪車)の住所変更手続き

ここでは125cc以上のバイクの住所変更手続きを紹介します。
ひっこしで住所が変更になる場合、バイクを所有している人は、住所変更手続きを行わなければいけません。
住所変更手続きが終了したら、自賠責保険の住所変更手続きも行いましょう。
注意点として、ローンが残っている場合は、所有者(ディーラーやクレジット会社)の印鑑が必要な場合がありますので、あらかじめ確認しておいた方が良いです。
126cc〜250cc迄の軽二輪自動車の住所変更手続きは、以下の書類を準備し、新居の管轄する「陸運局、自動車検査登録事務所」で手続きを行います。
1.軽自動車届出済証(車検証)
2.軽自動車届出済証記入申請書(陸運局近くで販売)
3.自動車損害賠償責任保険証書(有効期間内のもの)
4.認印
5.新居の住民票
6.代理人が手続きする場合は委任状
7.管轄する陸運局が変わる場合は、ナンバープレート
また、251cc以上のバイク(小型二輪自動車)の住所変更手続きにおいても以下の書類を準備し同様に行います。
小型二輪自動車の住所変更に必要な書類
1.自動車検査証
2.住所変更の申請書(陸運局で販売)
3.手数料納付書(陸運局にあり、手数料は無料です)
4.認印
5.新居の住民票
6.代理人が手続きする場合は委任状
7.管轄する陸運局が変わる場合は、ナンバープレート
同じ陸運局の管轄内での住所変更手続きの場合は、ナンバープレートは変わりませんので必要ありませんが、住所変更の手続きは必要です。

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